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中央銀行:第三者は勝手にネット決済などの業務に従事してはいけません。

2010/6/22 15:59:00 25

支払い

中国人民銀行は21日、中央銀行令を発布し、「非金融機関支払サービス管理弁法」を制定し、公布した。非金融機関の支払い業務を規範化し、「弁法」は2010年9月1日から施行される。


「弁法」によると、非金融機関の支払いサービスは主にネット決済、プリペイドカードの発行と受付、銀行カードの領収書及び中央銀行が決定したその他の支払サービスを含む。

その中で、インターネット決済、携帯電話決済、固定電話決済、デジタルテレビ決済などがあります。


「弁法」は明確に規定しており、非金融機関が支払サービスを提供する場合、本弁法の規定により「業務許可証を支払う」を取得し、支払機関としなければならない。

支払機構は法により中国人民銀行の監督管理を受ける。

中国人民銀行の承認を経ていない限り、いかなる非金融機関と個人は相貌を変えて支払業務に従事してはならない。


業務申請者資格の支払について、「弁法」では、申請者が全国範囲で支払業務に従事しようとする場合、その登録資本金の最低限度額は1億元である。省、自治区、直轄市の範囲内で支払業務に従事する予定で、その登録資本金の最低限度額は3000万元人民元である。

登録資本金の最低限度額は払込貨幣資本である。


「弁法」では、支払機関間の貨幣資金の移転は銀行業金融機関に委託して処理しなければならず、支払機構を通じて通貨資金を相互に保管したり、他の支払機関に委託したりするなどの形式で処理してはいけないと規定しています。

支払機構は銀行業金融機関間の貨幣資金の移転を行ってはならない。

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