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専門家の建言立ち退きは、より重い手続きが必要です。責任追及メカニズムを構築します。

2010/12/18 9:44:00 46

専門家の立ち退き責任追及

——専門家の建言『国有土地家屋に行って徴収しますと補償条例(第二次公開意見募集稿)」


「前置手順」を強化し、徴収範囲を明確にする


今年の1月29日、国務院法制弁「国有土地上家屋徴収と補償条例(意見募集稿)」が公布され、社会に意見を求めた。今回は二回目です。二回の意見募集原稿の対比で、一番大きなポイントは何ですか?


第二稿の最大の変更は「前置手順」を強化したことで、民主性を強化しました。例えば、暴力立ち退きを禁止する場合、法律上の手続きを尊重し、補償の原則を追加することなどは、今回の意見募集稿に現代の法治の原則を反映した内容です。


施:二稿で徴収範囲が明確になっています。一部の地域では発展のために、改造の必要がない地域を解体・改造し、浪費を招いただけでなく、住民の利益も損なった。今回は徴収の範囲を明確にし、「保障的安住工事建設、旧市街区の改築は、市、県級人民政府の国民経済と社会発展年度計画に組み入れるべきだ」と規定した。つまり、土地を徴収するには人民代表大会の審議を経なければならない。


「公共の利益」とは何ですか?定義はまだ細分化されています。


記:「公共の利益」はどのように規定されていますか?ずっと社会で最も注目されている焦点です。二稿の中で公共の利益についての説明はどう分かりますか?


王:憲法、物権法、土地管理法と都市農村計画法の規定に基づき、都市家屋と農村土地家屋を徴収するには、「公共の利益」の必要性に基づくべきですが、「公共の利益」の範囲については、「政府の組織が実施しているエネルギー、交通、水利及び教育文衛体、資源環境保護、防災・減災、社会福祉、市政公共などの公共事業及び国家機関の事務室建設の必要によって、家屋徴収が可能です。


施:第一稿に比べて、第二稿には「公共の利益」に属するさまざまな状況が記載されていますが、依然としてはっきりしないです。例えば、草案では「危険な古い家を改造する」というのは公共の利益ですが、どのような家が古い家ですか?二、三年住んだ家を旧家と呼ぶこともできます。また、「公共の利益」の範囲を厳しく制限するべきだと思います。例えば、「国家機関のオフィス用不動産建設の必要性」は、「公共の利益」の範疇に入るべきではない。


裁判所が強制的に取り壊しを実行すれば,有利にも徴収される人に有利である。


第二稿の中で裁判所が強制的に取り壊しを実行するのは難しいですか?裁判所の執行能力に対して過大な要求を提出しましたか?


第二条の規定は政府が裁判所に強制執行を申請し、行政の強制立ち退きを取り消しました。新規定自体は末端政府の補償活動の規範化と制約に役立ち、住宅徴収と補償における矛盾を減らす。司法手続きを通じて立ち退きします。行政部門が自主的に立ち退きを始めるのではなく、少なくとも司法審査の過程があります。また、行政立ち退きと比較して、裁判所の強制取締り手続きはより厳しく、より規範的で、より透明で、徴収者に有利です。


施:しかし、それに応じて、裁判所はより大きな挑戦に直面します。強制立ち退きの場合、強制立ち退きにより元の居住者が住めなくなる可能性がありますが、この家屋は強制立ち退きの対象となります。政府が司法強制取り壊しを申請する場合、裁判所も法と情の間で慎重に判断しなければなりません。これらは裁判所の審判の困難を増大させます。


この問題を解決するには、わが国全体の社会保障制度、救済手段の不断な整備が必要である。第二に、我が国の司法実践における裁判所の判決の独立性は、さらに保障され、司法の独立性を保障することが新たな条例保障の立ち退きと法律に基づいて執行される鍵となる。


市場価格より低くない限り、補償の最低限度です。


住宅の徴収補償問題では、「徴収された家屋の価値に対する補償額は、住宅徴収決定公告の日に不動産のような市場価格を徴収されてはならない」と明確に規定している。これは効果的に家屋を保護して人の権益を徴収されますか?


施:二稿は家屋の価値の補償金額を徴収される最低限度を明確にしました。市場価格より低くないと同時に、市場価格より高い可能性がある状況を排除していません。これは現実に合っています。今回の新たな意見募集稿では、「立ち退き」という概念が明確にされました。「市場価格より低くない」という補償の保証です。


「立ち退き」とは、該当地域を選択し、相応の位置で立ち退きを手配することを意味し、遠いところに移転するのではなく、比較的遠い場所を選ぶなら、面積の上で相応の補償を行うべきで、しかも立ち退き者の選択権は法律、法規の明確な保障を得なければならない。


また、評価機関の選択において、立ち退き人の発言権を増やすことを提案します。多くの旧家の地価は家屋そのものの価値に勝るので、立ち退きされた家屋の減価償却については、上限を設定したり、合理的に補償したりして、地域の価値を表しています。


【建言】


監督対話と責任追及メカニズムを確立すべきである。


第二稿はどのような面でさらに改善する必要がありますか?


王:総じて言えば、新しい草案のハイライトが多くて、第一稿に対して進歩しました。すべての国民に、新たな政策が打ち出されることについて真剣に検討し、心の中で分かっているようにすることを提案します。しかし、私達も注意しています。第二稿では、各規則は主に公共の利益のために立ち退きし、非公の利益と私的利益のために土地家屋の徴収を行う場合に規則を制定していません。これは特別に条例を制定し、各方面の権利と義務を明確にする必要があります。


また、条例が施行された後は、対話メカニズムを監督する新たな仕組みが必要です。人民代表大会、政治協商及びメディアによる第三者監督システムの構築を提案します。徴収と補償の過程で大きな異論が生じた場合、政府は公聴会を開き、民衆の社会知覚権を保障する。


施:草案では、暴力立ち退きの禁止や断水、停電の禁止など非人道的なやり方が明確にされていますが、暴力立ち退き事件が発生した場合、誰が責任を取るべきですか?


専門家の名刺


王建平:「物権法」の起草参加者、四川大学法学院教授ドナー:全国政治協商委員、四川鼎立弁護士事務所主任


12月15日、国務院法制弁公は「国有土地上家屋徴収と補償条例(第二次公開意見募集稿)」の全文を発表し、再度「新立ち退き条例」の立法について国民の意見を募集した。その中で、補償の徴収、公共利益の規定、徴収手続き、強制移転などの問題をめぐって、本紙記者は王建平とシュガーの専門家にインタビューし、彼らが「新条例」を詳しく分析することを聞いた。

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