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鄭弁護士講座:虚偽出資はどのような法律責任を負うべきですか?

2007/7/1 17:32:00 40431

企業設立過程におけるよくある違法行為の一つ:虚偽出資。

よくある表現:_1、不当な評価の方法を利用して虚偽の出資をする。

わが国では、出資方式は貨幣のほかに、実物、工業所有権、非特許技術、土地使用権などの方式があります。

その後いくつかの出資方式は貨幣形式ではないので、見積もりが必要です。

往々にして見積もり機関に価格を過大評価し、虚偽の出資を必要とする目的を達成するように依頼します。

_2、虚偽の検証方式を利用して虚偽出資をする。

出資検査は仲介機構によって実施されるため、投資者はしばしば仲介機構によって発行された虚偽の検証報告を通じて虚偽の出資の目的を達成する。

出資金を引き出す。

投資者は他人からの貸借、リースの財産と設備などを利用して登録資本金を揃えています。会社が成立したら、各種名義で資金を引き出して、会社を空売りの鞄会社にします。

「民法通則」第49条に基づき、企業法人は登記機関、税務機関に真実を隠し、虚偽をでっち上げるのは法人が責任を負うほか、法定代表者に行政処分、罰金を与え、犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及することができる。

双轨制を採用する責任、すなわち法人、法定代表は一人当たり責任を負う。

会社法の規定に違反して、登録資本金を水増しし、虚偽の証明書類を提出したり、重要な事実を隠蔽して会社登記をしたりした場合、改正を命じ、登録資本金を水増しした会社に対しては、5%以上の10%以下の罰金を科します。虚偽の証明書を提出したり、その他の詐欺行為を行ったりして、会社の登記を隠したりします。

犯罪を構成する者は、法により刑事責任を追及する。

_3、刑法第158条に基づき、虚偽の証明書類を使用したり、その他の詐欺的手段を用いて登録資本金を水増ししたり、会社の登記主管部門を騙して登録したり、登録資本金の莫大な額を水増ししたり、重大な結果をもたらしたりした場合、3年以下の有期懲役または拘役に処したり、単独で登録資本金の1%以上を水増ししたりして罰金5%を科す。

会社が前項の罪を犯した場合、会社に対して罰金を科し、直接に責任を負う主管者及びその他の直接責任者に対しては、3年以下の有期懲役または懲役に処する。

犯罪を構成する条件は、登録資本金が膨大であること、2)重大な結果を報告すること、3)その他の重大なシナリオがあること。

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経営過程で登録資金を引き出してもいいですか?

企業が登録資金を引き出す方法は主に以下の種類があります。1、出資検査後、登録資金の貨幣出資の一部または全部を引き出します。2、登録資金の非貨幣部分、例えば建物、工場、機械設備、工業所有権、ノウハウ、フィールド使用権の一部または全部を引き出します。