事務用家具使用管理規定
第一条事務用家具の使用と管理を強化するために、本規定を制定する。
_第二条事務用家具とは、事務用のテーブルと椅子、本棚の棚などを指し、配付と管理は総務課が担当する。
_第三条事務用家具の管理過程の各一環は、購入、配置、配付、修理、保管など、総務課が台帳形式で記録しなければならない。
_第四条台帳は部課ごとに設置し、各部課ごとに事務用家具を借用、使用する状況を記録し、定期的に各課長に通報する。
通報は台帳のコピーで行います。
_第五条に供給または配置された事務用家具は、すべて目立つところに金属の札を貼り、上部科の名称、家具番号、および購入日などを記入する。
_第六条各部は、共部科に配置された事務用家具に対し、使用と保管の責任を負い、事務用家具の盗難、流用及び汚染と破損を防止する。
_第七条使用責任者が退去する場合、人事課はできるだけ早く行政部に連絡し、行政部により具体的な手配をしなければならない。
_第八条事務用家具は「誰が使用し、誰が保管するか」という原則をとっており、使用者は逃れられない保全と維持責任を備えている。使用者は勝手に事務用家具を他人に保管してはいけない。
使用責任者の同意を得ず、誰も投稿済みの事務用家具を使用してはならない。第十条行政部は必ず課長の指示に従い、少なくとも一年に二回、在庫事務用家具を棚卸しし、帳簿が一致しているかどうかの状況を明確にして、報告部の課長に報告しなければならない。
_第11条事務用家具の破損または汚染は修理と洗浄が必要であり、各税課は総務課と第一線を生産しなければならず、部が各項目の修理と洗浄を担当する。使用責任者及び各部門は、勝手に処理してはいけない。
_第12条行政部が検査をした結果、破損した家具の修理が必要でないことが確認された場合、主管の指導者と指示を受け、廃棄処分を行う。
_第十三条個人の原因に属する場合、事務用家具の破損、紛失を引き起こし、その情状の軽重に応じて、相応の賠償を処罰する。
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