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輸出リスク回避契約条項

2009/1/3 15:56:00 41948

契約は国際貿易における売買双方の責任、権利、義務、費用とリスクなどを明確に区分し、法的効果を有する。

輸出者にとって、契約は買い手に対して義務の明確な規定を履行すべきであると同時に、もっと多いのは自分が履行しなければならない義務の一つの規定です。

整った契約書を作成するには、少なくともこれを実行する必要があります。契約書の各条項に対して正確で深い理解があり、取引交渉の時には細心で、全面的に、契約書を修繕する時には厳密で、完全で、契約を履行する時には少しもいい加减にせず、適時に疎通します。

これは業務員がしっかりとした輸出入に関する知識と豊富な経験を持ち、外国語のレベルが硬すぎて、関連法律知識と国際貿易慣例を熟知する必要があります。

 

契約条項の理解は徹底的でなければならない。

一部の完全な輸出契約は取引の各環節、各要件に対して明確な規定をしなければならない。

契約書に規定されている各条項は、採用された慣例ごとに、その具体的な内容があります。

各条項の間と条項と慣例の間にまた一定の連絡があります。

同時に、すべての条項は自分に対して義務を履行すべき明確な規定と見なすことができます。同時に、売り手に対する制約とも見なされます。

例えば、商品は輸出入契約の物質的基礎として、その品質に対する約束は全体契約の中で最も重要な内容です。

どのように売り手の納品の品質、数量と包装を確定しますか?また契約中の商品検査条項に関連します。

商品検査の条項の中で、商品検査機関と検査期限の科学的で合理的な約束は買い手に対して再検査権の保証を行使するだけではなくて、その上1種の制限です。

現在、多くの輸出会社の固定形式契約では、貨物出荷時に中国商品検査局が発行した商品検査証を商品数量、包装と品質の最終的な根拠として定めています。

事実、中国国際経済貿易委員会の蕭志明副主任によると、この条項の不一致は買い手の再検査の権利を剥奪した。

国際慣例によって、買い手は商品を受け取った後、買い手が商品を受け入れるということではなく、買い手はまだ合理的な機会があります。

しかし、契約では、売り手は買い手の再検査権に対して文字で制限をすべきです。

貨物が岸に到着してから何日間以内に相手方が再検査する権利があると規定されていますが、「双方が合意した」権威検査機関によって発行された検査証明書でなければなりません。

「双方が合意した」という字は非常に重要です。外国の多くの公証機関は民間の性質であり、権威を持たないので、国際貿易に悪徳商人が品質や数量などの問題で挑発すれば、公証機関を通じて売り手を陥れることができます。

一般的な渉外経済契約にはビジネス条項(技術条項を含む)と法律条項の二つの部分が含まれていますが、この二つの部分はまたお互いに協力して分割できないものです。

したがって、使用時には、契約の完全性を保つことに注意しなければならない。一部の条項(価格条項など)での駆け引きのために、他の重要な条項を放棄したり、無視したりしてはいけない。

 

取引交渉はきめ細かく全面的である。

蕭さんによると、国際貿易における売主の違約の主な表現は、納品しないこと、時間通りに納品しないこと(納期遅延と早期納品)、納品した貨物と販売契約が一致しないこと(品質、規格、型番、包装、数量など)です。

現在の「買い方市場」では、売り手が故意に違約する割合は大きくない。

彼は、現在多くの売り手が違約しているのは、彼が取引交渉の中で自分の契約能力について正確に見積もっていないからです。

以下の例から、協議の不注意が輸出者自身にどれほどの迷惑をかけているかが分かります。

中国のある輸出会社はエジプトの取引先と交渉しました。外商が指定した工場で生産した化学品の輸出業務について、契約は20日間以内に積み込みます。価格条件はFOB上海です。同時に、外商が船会社を運送人に指定しました。

成約価格がかなりいいので、この輸出会社の従業員は迷わずバイヤーと契約しました。

しかし、この工場の商品は国際市場で非常によく売れています。注文書を受け取ってからもう二ヶ月になりました。だから、20日間以内に納品するはずがありません。

この輸出会社はバイヤーと協議しました。納期を延期したいです。あるいは他のメーカーの製品に変更したいです。お客様は納得できません。この輸出企業はもう一つの外国貿易会社から契約に要求された貨物を買って契約書を履行します。

結果として、契約をする時、本来の予算は有利ですが、契約履行のために数千ドルの損失を出しました。

以上のケースの中で、輸出会社は協議の中で少し多く仕事をすれば、その後受動的な状況に陥ることはないです。

成約価格がいいのは魅力的な要素ですが、価格のためだけに他を見落とすことはできません。

外商が指定した製品は必ず工場で生産しなければならないので、輸出会社は少なくとも外商の条件を承諾する前に、この工場に彼らの供給状況を調べなければなりません。

文具の生産と輸出に従事する浙江三木実業有限公司は契約審査制度があります。

その輸出入部のマネージャーの朱振超さんによると、外商と商談する時、業務員はお客様から提示された各種の条件を詳しく記録しなければなりません。例えば、彼らが要求した製品の種類、型番、色、数量、包装、価格、納期、支払方式などは会社の総経理と各部門の責任者によって、生産部門、業務部門、財務部門を含めて、一緒に契約の実行可能性を審査します。

できるだけお客様の要求を満足させる前提で、この企業は自分の契約能力を全面的に検査します。例えば、納期はできますか?

これらの手続きを経て、不可抗力が発生しない限り、契約の履行には通常問題が発生しません。

中小企業のリスクに対する抵抗力は低いが、各部門の間で調整しやすく、管理しやすく、このようなやり方を参考にしてみてください。

  

科学的な言葉遣いは内容が正確である。

商談の段階での細かい仕事は契約書を完成する前提ですが、具体的な補修作業は更に無視できません。

蕭氏は彼が仲裁した契約紛争をまとめた後、「契約書の言葉遣いが適切であり、潜在的なリスクを減らすことができ、取引の安全性を高める。

外国貿易契約書は、テキストの陳述において、科学、柔軟、厳密、完備をできるだけ実行します。

中国のA社はシンガポールのB社と契約して子供服を輸出しています。

商談中、BはAから提供されたサンプルを見て、これを納品の品質基準とすることに同意します。

輸出契約の品質説明には規格、材質、色だけが簡単に書かれています。

商品検査の条項は「貨物が港に到着してから30日後に外商は再検査権がある」です。

シンガポールに到着した後、バイヤーは「色が正しくなく、縫製が粗い」と提出しました。シンガポールのある検査機関の検査証明書をもとに返品と賠償を要求します。

A社は商品がサンプルで成約したと言い訳して、サンプルはシンガポールB社に確認されました。

Bは契約書には「見本によって成約する」と明記されておらず、サンプル番号も明記されていないと指摘しています。それに、A社はサンプルを封印して証拠品として使用していません。

A社は紡績品は常識によって色差の問題があると説明しています。

B社は契約書の品質説明に答えます。納品に色差があると明記されていません。

A社はまたB社の検査証明書を受け入れないと表明しました。B社が探している検査機関は権威がないと思います。A社の同意を得られませんでした。

B社は契約書ではBのみ再検査権を承諾し、検査機関の名称を指定していない、またはA社を通じて同意しなければならないと弁解しています。

Aは仲裁機構に提出しても、有力な証拠を提出できないことを認識しています。だから、価格の面でシンガポール会社の値下げ要求を承諾してこそ、紛争を解決することができます。

輸出契約では品質と商品検査の二つの条項がしばしば論争を引き起こします。

上記のケースのように、契約書の品質と商品検査の両条項の言葉遣いが厳格ではないため、規定に手抜かりがあって、そのため、B会社はその中の欠陥を利用しました。

彼の紹介によると、契約書の品質の表現方法は説明と見本によって表しています。両方の方式の陳述は正確であり、必要な柔軟性を保つことが要求されます。

ある商品の品質は必ず機動幅を明示しなければなりません。つまり、売り手が納品した商品の品質指標には一定の幅の差があります。

サンプル取引の場合は、契約上上記の規定があるかどうかにかかわらず、納入した貨物とサンプルを完全に一致させる義務があります。

もし商品の品質がサンプルと一致しない場合、買い手は契約を解除し、商品の受け取りを拒否し、損害賠償を要求する権利があります。

そのため、買い手の注文によって成約したり、製造技術に困難がありますので、サンプルと一致する商品はできません。売り手は契約の中で類似の説明を保留するべきです。「納品はサンプルと似ています。」「品質はサンプルと大体同じです。」「品質はサンプルに近いです。」など。

ケースの中でAとBはサンプルで成約します。契約の品質条項には、商品の名称、商標/ナンバー、規格、型番など必要な項目を明記した以外に、売り手と買い手のサンプル、サンプルの番号、見本の送付日及び郵送サンプルに関する通信電報を明確にしなければなりません。

また、服類は「色収差が認められます」と表示しなければなりません。

A社が契約書にこれらの内容を明記すれば、B社に品質問題を提出する時に道理があるとは言えなくなります。

蕭さんはまた、輸出商に対して、具体的な実質的な業務条項の厳格さに加えて、違約条項を協議することに注意するべきです。

あなたはすでに商品を準備したかもしれませんが、買い手が信用状を開設していません。あるいは買い方によって割り当てられた船会社がまだ船積みを手配していません。埠頭の積み立て費用を引き起こしたり、買い方は全然商品を買いません。

ですから、輸出契約では、買い手が信用状を開設する時間を明確に規定します。またはFOBで成約した場合、買い手が船を派遣して契約に定められた船積み港に到着させるべきです。同時に、もし買い手が違約した場合、買い手はどのような違約責任を負うべきですか?どのような損失を負担すべきですか?

黄さんがおっしゃったように、契約の条項は全部重要です。どの問題があっても、あなたはトラブルに遭います。

例えば、船積み条項では、輸出契約を締結する際に、どこで船積みできるか、あるいはあちこちで出荷できる数量を確定できない場合、いくつかの船積み港を規定したり、「中国主要港(CMP-Chinese Main Ports)」だけを規定したりします。

しかし、目的港の規定は明確でなければなりません。定期船が停泊している基本港を選択するとともに、「ヨーロッパの主要港」という大まかな字句を使用してはいけません。国際的にはこれに対して統一解釈がありません。

直行船がない、あるいは直行便があるが、少ない港に輸出する場合は、契約書で「船の乗り換えを許可する」と規定しています。

  

契約審査

契約書がすでに作成されていますので、署名して発効するときは、もう一度詳しく審査して、最後のチェックをする必要があります。

契約書を詳しく読んで、

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