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新営業税四大計画テクニック

2011/5/11 15:07:00 40

営業税計画のスキル

新「営業税暫定条例」では、特定の特殊業種を除き、納税者の

売上高

納税者に課税役務を提供し、無形資産を譲渡し、又は不動産を販売して受取った全部の代金と価格外費用を提供する。

娯楽以外の業界で適用される営業税の税率は高くないですが、全額で税金を納めたら、

税金の負担

低くもないです。

そして、もし納税者が全額で計算して税金を納めたら、毎回の環節を経て、営業税を納めなければなりません。

このような現象を引き起こした原因は二つあります。「全部の価格と外費用」を売上高の規定に基づいて、実際には「代理徴収性質」をもって第三者の金額に属しています。もし処理が適当でないと、混ぜて税金を計算しやすくなります。

税法と実際の徴収管理の「衝突」のため、例えば新「営業税暫定条例」第五条第三項のように、実際の税収徴収管理の中で、地税部門は普通は発行された領収書に基づいて税金を徴収するので、「差額」によるものではありません。

税金を納める

これは企業の営業税の負担を強めることもあります。


では、新「営業税暫定条例」が施行された後、納税者はどのような計画技術を採用して企業の税金を引き下げる目的を達成できますか?


技巧一:企業組織の形式を分割する


例1:2009年3月、ある歌舞庁が取得した営業収入は45万元で、そのうち25万元はタバコ、酒、小食を販売して得た収入で、商品販売収入である。

このホテルに適用される営業税の税率が20%であると仮定した場合、商品販売収入も一緒に「娯楽業」に従って営業税を納めます。営業税=45×20%=9万元を納めます。


計画の構想:営業税の高い税率を適用する娯楽業に対して、節税の目的を達成して、たばこ、酒とその他の食品などの販売の業務を分離していくことができて、登録して1家の商業企業を創立して、もっぱらたばこ、酒とその他の食品などの業務を経営します。

商品の輸入と販売の差が大きいので、この商業企業を増値税の小規模納税者に登録することができます。

このように歌舞庁の課税額は二つの部分に分かれています。商品の販売部分は3%の増値税の税率で増値税を納めています。娯楽収入部分は「娯楽業」の20%の税率で営業税を納めています。


計画案:この歌舞堂は別に登録して商業企業を創立して、増値税の小さい規模の納税者のため、もっぱらたばこ、酒とその他の食品などの業務を経営します。

計画した後、この歌舞ホールは営業税=20×20%=4(万元)を納めなければならない。当該商業企業は増値税=25÷(1+3%)×3%=0.728(万元)を納めなければならない。全部で税金を少なく納めることができる。


テクニック二:第三者契約の締結


例2:ある建築設計会社の主な業務は図面を描くことです。

2009年5月に、この設計会社はあるタバコ工場のタバコ工場の建設を請け負っています。契約全体の金額は3,500万元です。その中、タバコ設備の価格は2,000万元で、実際に取得した収入は1,500万元です。

新「営業税暫定条例」の規定により、この設計会社は全額3,500万元で税金を納めなければなりません。営業税は3,500×3%=105万元です。


企画案:この設計会社は取引方式を修正し、タバコ設備工場と第三者契約を締結することができます。

設計会社は工事だけを担当しています。契約の価格は1,500万元で、タバコ設備工場はタバコ設備の供給を担当しています。契約の価格は2,000万元です。

この建築設計会社のタバコ設備部分は営業税を支払う必要がなく、施工部分は「建築業」の3%の税率で営業税を納めばいいです。

計画後、当該設計会社は営業税=1 500×3%=45万元を納め、税金を60万元節約する。


このため、「転手」や「手抜き」などの現象があるプロジェクトや、代金を代行して受け取る企業に対しては、三方または複数の契約を締結することで、お金の回転や代収を減少させ、営業税の繰返し納税をなくす目的があります。


テクニック3:売上高を分解する


例3:2009年4月、ある展覧会社は市展覧館で製品販売会を開催し、出展するお客様は全部で400社あり、営業収入は3,500万元を取得し、収入を取得した後、展示館に家賃などの費用を1,500万元を支払わなければなりません。

当該展覧会社が取得した収入は仲介サービス収入であり、「サービス業」の税目に基づいて営業税を計算し、営業税=3,500×5%=175元を納付しなければならない。


企画案:この展覧会社は展覧会の通知を出す時、展示に参加するお客様にそれぞれの費用を支払うことができます。その中の2万元のサービス収入は展覧会社に送金して、展覧会社からお客様に領収書を発行します。また、500万元は直接展覧館に送金して、展示館からお客様に領収書を発行します。

入金パターンを変えると展覧館に入金作業量を増やすかもしれないので、双方はこのリターン方式について相談することができます。


計画後、500万元の売上高は形式上の転換を経て、営業税を支払う必要はなく、当該展示会社が取得したサービスの収入は2万元で、営業税=2 000×5%=100元を納めるべきです。

売上高を分解することで、双方の収入が変わらず、お客様と展示館の税金が変わらないことを前提に、営業税を75万元少なく納めていることが分かります。


そのため、あるレンタル料を支払う営業活動に対して、課税売上高を分解したり、税金を減らすことによって、合法的に税金を節約する効果があります。


テクニック四:収入の性質を変える


例4:あるホテルは所属のホテルを賃貸しています。このホテルの不動産の原価は500万元です。

従業員の李氏は入札を経て、年間家賃50万元で6年間の賃借権を獲得しました。

双方の事前の約束により、李氏は財務上独立して計算し、独立した生産経営権を有している。

タクシーホテルのこの業務に対して、このホテルは毎年納付すべき税金は以下の通りです。営業税=50×5%=2.5元(万元)を納めます。都市建設税と教育費を支払うべきです。


計画案:このホテルは李さんに独立営業許可証も税務登録証もないし、賃貸契約も締結していません。毎年時間通りに元の家賃を上納することを「上納管理費」に変更して、ホテルをホテルの内部施設として扱います。ホテルは李さんの家賃の一部の不動産税、営業税と付加を徴収して免除されます。不動産税の一部だけを負担します。


上記の計画を行う根拠は、新「営業税試行条例実施細則」第10条の規定によると、本細則第11条と第12条の規定を除いて、営業税納税義務を負う単位は課税行為を発生し、貨幣、貨物またはその他の経済利益を徴収する単位であるが、会社が法により税務登録をする必要がない内設置機構を含まない。

もし請負者または借手がいかなる種類の営業許可証を受け取っておらず、かつ税務登録証を取り扱っておらず、企業の内部設置機構として処理するなら、企業が各種資産から徴収した各種名目の代金を提供するのは、いずれも企業内部割当行為であり、リース行為には該当しない(この点は元の『営業税暫定条例実施細則』の関連規定とは異なる)。

ですから、李さんはこのホテルの内部従業員です。もしこのホテルが李さんの経営するホテルを内部施設として取り扱うなら、李さんは税務登録証を作らないと、営業税の納税義務を負わないです。


計画後、李氏が負担した不動産の原価部分の不動産税は「管理費」としてホテルに引き渡し、このホテルは規定に基づいて土地税部門に不動産税を納付します。この不動産税は「[500×(1-30%)×1.2%」=3.36(万元)で、計画前より税金の5万9,900元(8.75-36%)少ないです。


そのため、これらの企業内の従業員が当企業で従事する営業行為に対して、企業はそれを内に機関を設置することができて、法により税務登録をしない場合、営業税の納税義務を免除することができますし、また他の部分の税金負担を低減することができます。


 

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