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税率11%と6%の増値税専用領収書はどう処理しますか?

2015/3/21 20:52:00 34

税率、増値税、専用領収書

営業税の改定は増値税試行政策の中の一つの重要な内容として、現行の増値税17%と13%の二段階の税率をベースに、11%と6%の低税率を増設します。

「財政部、国家税務総局の上海市における交通運輸業と一部の現代サービス業の営業税改定に関する付加価値税試行に関する通知」(財政税〔2011〕111号)によると、交通運輸業(陸路運輸サービス、水路運送サービス、航空輸送サービス、配管運送サービス)は11%の税率を適用し、研究開発と技術サービス、情報技術サービス、文化創造的サービス、物流補助サービス、鑑証コンサルティングサービスなどの現代サービス業は6%の税率を適用する。

現在上海市の運輸業には2種類の領収書があります。一つは「公路、内河貨物運輸業統一領収書」で、主に簡易徴収の貨物輸送試行納税者が使用しています。この種の領収書は2012年3月末まで使用しています。

送り状

の場合、元の控除方法でそのまま維持します。

もう一つは「貨物運輸業付加価値税専用領収書」で、財政税〔2011〕111号の文書の規定により、交通運輸業のサービスを提供し、運送費の税率は11%である。

企業は上海市の一般納税者が発行した「貨物運輸業」を取得する。

増値税

専用発票」は、取得した増値税専用発票に明記された増値税額を仕入税額とし、売上税額から控除することができます。

一つは

貨物運輸

控除証憑の変化は2012年1月1日(含む)以降、全国の増値税は一般的に試験地区から控除可能な運送費用証明書を取得し、「貨物運輸業付加価値税専用領収書」(鉄道運輸費用精算書を除く)であり、その他の運輸費用精算書はすべて増値税控除証憑として使用してはいけない。

第二に、一般納税者が取得した増値税専用領収書は、控除可能範囲に属するかどうかにかかわらず、先に認証しなければならない。そうでないと、増値税全体の控除チェーンから遊離し、滞留領収書をもたらす。

三番目はチケットを受け取った方が真偽の領収書を鑑定することに注意します。「国家税務総局の貨物運輸業付加価値税専用領収書の有効化に関する公告」(国家税務総局の公告2011年74日号)の第三項の第五項は領収書コードと領収書番号の作成原則を明確に規定しています。この原則に基づいて、増値税一般納税者は2012年1月1日(含む)以降にパイロット地区から取得した「貨物運輸業増値税専用領収書」のコードは310101730,730,01730番または11番の前の領収書です。


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