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給与明細の中の学問を理解して自分の権益を守る。

2016/10/24 21:33:00 12

給料、職場、権益

毎月給料条を受け取る時、基本給、基本保険、住宅積立金、出張旅費手当、通信費手当…

各種プロジェクトは目がくらみますが、これらのどれが給与に組み込まれるべきですか?個人所得税はどれが必要ですか?税引前控除できますか?給与明細の中の学問を理解して、労働者がより良く自分の合法的権益を維持することに役立ちます。

によると

個人所得税

法律の実施条例では、給与、給与所得とは、個人が勤務または雇われたために取得した給与、給与、ボーナス、年末昇給、労働配当、手当、補助金、および任用または雇用に関するその他の所得については、個人所得税を支払わなければならないと規定しています。

関連規定により、毎月の収入額から費用を3500元(外国籍人員は4800元)を差し引いた後の残額は、課税所得額として、3%~45%の超過累進税率を適用する。

関連規定により、

三険いちきん

企業年金、出張補助、通信補助、公益性寄付は税引き前控除項目に属する。

その中の単位と個人は国家または自治区人民政府の規定による納付比率または方法によって実際に納付された基本養老保険料、基本医療保険料と失業保険料によって、税引き前に控除される。

規定の比率と基準を超えて支払う基本保険料は、部分を超えて個人の当期の給料、給与収入に組み入れ、個人所得税を計算して徴収しなければならない。

会社と個人はそれぞれ社員の勤務地の所在地の建設区都市の前年度の従業員の月平均賃金の3倍の12%の幅の内で、実際に納付、預入れた住宅積立金は、

税引き前控除

国の統一規定に従って交付された補助金、手当、福利費、慰謝料、救済金、出産手当と出産医療費、解雇によって取得された一回性補償収入及び企業の破産によって取得された一回性安置料収入は免税項目に属し、これらの条件に該当する収入は個人所得税を免除する。


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