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公文書の判決文の権限

2007/8/4 9:25:00 41163

(一)董事長の署名をもって文を書く者は、総管理部の総経理室に董事長の判決を提出しなければならない。

総経理に署名して行文する者は、総管理部の各部室、センターが各会社の対外行文を代表して社長(主任)が行者を判断するほか、各会社の社長室に総経理の判決を提出しなければならない。

_(三)事業部経理で署名した行文者は、経理室に送って社長の判決を下すべきです。

(四)部門名で工場長の署名によって文書を作成する者は、部門主管によって判定されなければならない。

(五)部門名義で文を書く者は、部門主管によって判定されなければならない。

_(六)会社の名義で会社の公印を捺印して文を書く者は、社長級の者が判決しなければならない。

特別案件の業務需要のため、輸出入、税務、関税、労働保険、入札など会社名義を使用して、董事長または総経理の業務専用判子を捺印しなければならない。文書を書く時、各業務部門の主管を通じて授権の範囲内で承認された後に得られるものである。

_(八)固定様式文書は、署名の主管が原稿の判決を行った後、業務主催部門の主管者に授権して式に従って文を書くものとする。

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文書管理の目的と範囲

文書管理を制度化し、文書処理の品質と効率を増進するために、本規則を特注する。本規則にいう文書管理とは、総管理処の各部、室、中心または各会社(事業部、業務執行部門を含む)と外部との接触の文書(電報を含む)及び関係企業(会社の内容を含む)の各部門間の往来文書(署名を含む)を指し、受領(発)文からアーカイブまでの全ての過程の処理と制御を行う。